横浜地方裁判所 平成元年(わ)432号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金一、五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、横浜市神奈川区西神奈川一丁目三番六号所在のコーポフジ一〇三号室において、ポーカーゲーム店を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、営業店舗の経営名義人を他人とし、あたかも他人が経営者であるかの如く装うと共に、右ポーカーゲーム店に係る収入の一部を仮名預金として蓄積する一方、株式売買の一部を他人名義で行う等の不正な方法により所得を秘匿した上
第一 昭和六一年分の実際総所得金額が八、一九三万六、二九九円であったにもかかわらず、昭和六二年三月一四日同市神奈川区栄町八番地六号所在の所轄神奈川税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が五二〇万五、〇〇〇円で、これに対する所得税額が七六万三、五〇〇円である旨の偽りの所得税確定申告書を提出し、同年分の正規の所得税額四、四三九万七〇〇円と右申告税額との差額四、三六二万七、二〇〇円を免れ
第二 昭和六二年分の実際総所得金額が七、九〇二万二、八七八円であったにもかかわらず、同六三年三月一五日前記神奈川税務署において、同税務署長に対し、同年分の総所得金額が四三〇万五、〇〇〇円で、これに対する所得税額が四七万一、五〇〇円である旨の偽りの所得税確定申告書を提出し、同年分の正規の所得税額三、九五二万一、六〇〇円と右申告税額との差額三、九〇五万一〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条一項本文、二項、一八条、二五条一項、刑事訴訟法一八一条一項ただし書